口座凍結されて給料が引き出せなくなるその前に

口座凍結されて給料が引き出せなくなるその前に

債務整理をすると、口座が凍結されて預貯金が引き出せなくなることがあります。

一時的とはいえ、引き出しや引き起こしができなくなるので、口座を利用する機会がある場合はかなりの不便を強いられることになります。

これから債務整理を考えている場合は、口座が凍結される前に対策を取っておかなければなりません。

口座が凍結されてしまえば、その後の生活さえ立ち行かなくなるおそれもあります。

ここでは、債務整理で口座が凍結される前にやっておくべきことを紹介します。

なぜ債務整理をすると口座が凍結されるの?

銀行は有事の際に備えて顧客の口座を凍結する場合があります。

よく振り込め詐欺のニュースなどで、犯罪に悪用されていた口座が凍結されたというようなことを耳にしますが、口座凍結がされるのはそうした犯罪抑止目的の場合だけとは限りません。

債務整理の折にも口座凍結されることがあります。

もし口座が凍結されてしまえば、預貯金の引き出しや引き落としができなくなり、口座名義人の生活にも大きな支障が出てしまうでしょう。

それでは、なぜ銀行は債務整理の際に口座凍結をするのでしょうか。

もちろん、債務整理をしたからといって、ただちにすべての口座が凍結されるわけではありません。

債務整理で口座凍結されるのは、銀行が口座名義人に対して債権を持っている場合だけです。

その場合、銀行は口座を凍結することで残債を回収しようとします。

つまり、口座に残っている預貯金で債権の相殺を図るわけです。

たとえば、口座名義人がカードローンで銀行に対して100万円の借金をしていたとします。

口座には預貯金が50万円入っていたとき、銀行は口座凍結をして50万円分の債権を預貯金で相殺します。

こうすることによって、銀行は自分の債権を守ろうとするわけです。

 

債務整理の際はいつごろ口座凍結されるのか

債務整理というのは、借金を処分するために行われる方法です。

そのため、債務者が債務整理の手続きに入ると、債権者は警戒感を強めます。

銀行系のカードローンを借りている場合、その銀行も債権者の内の1社です。

債務整理の手続きが始まれば、債権者は本来なら取り返せた借金を取り戻せなくなることもあります。

そのような場合のリスクヘッジとして、銀行は口座を凍結するのです。

ただし、口座がいつ凍結されるのかは、各金融機関によって異なります。

債務整理では、弁護士や司法書士を代理人とするのが一般的ですが、代理人は債務者本人に代わって債務整理の手続きをする旨を債権者それぞれに通知します。

これを受任通知といいますが、銀行は受任通知を受け取った直後に口座凍結することが多いです。

ですから、債務者本人としては、代理人が受任通知を送付する前に行動しておく必要があります。

もちろん、口座凍結はあくまで一時的な措置に過ぎません。

債権を取り戻すことができれば、銀行もすぐに口座凍結を解除してくれます。

ただ、口座凍結しても債務の相殺ができない場合、銀行は保証会社に残債を請求することになります。

これを代位弁済といいます。

口座凍結されて以降、債務者は銀行でなく保証会社に残債を返していくことになります。

その場合、代位弁済が完了するまでのあいだは、凍結された口座も使えないままです。

口座凍結の期間はどれくらい?

債務整理によって口座が凍結されると、1カ月~3カ月程度は凍結されたままになるのが一般的です。

これは代位弁済で借金が相殺されるまでの平均的な期間です。

ただ、最大で3カ月間は口座を使用できなくなるため、口座凍結される前に預貯金の引き出しをしっかりしておく必要があります。

代位弁済の相殺が完了し、口座凍結が解除されれば、それまでと変わらず口座を使えるようになります。

同じ銀行の支店で新しく口座開設することも可能であり、口座を利用することにおいて何ら不便はありません。

ただし、口座凍結されたことは銀行にしっかり記録されます。

そのため、同じ銀行からカードローンで借金することはできなくなります。

また、債務整理をした銀行口座は、代位弁済を行う保証会社によって厳重に管理されます。

債務整理を完了したあとに多額の預貯金があった場合、保証会社による強制執行で財産の差し押さえをされてしまうことがあります。

ですから、債務整理をしたあとも、すぐには口座の利用を再開せず、しばらくはほかの銀行の口座を利用したほうが安心でしょう。

 

任意整理なら銀行を受任通知の対象から外せるかも!

債務整理をしても口座凍結されずに済む方法もあります。

それが任意整理という方法です。

任意整理では、債務者と債権者が交渉することで借金問題の解決を図るという方法です。

個人再生や自己破産など、ほかの債務整理を選択すると、すべての債権者に受任通知を送付しなければなりませんが、任意整理の場合は受任通知を送付する債権者を選ぶことができます。

たとえば、借金の大半は消費者金融会社から借りており、銀行カードローンは1社だけから借りていたという場合を考えてみましょう。

この場合、消費者金融会社から過払い金の請求や借金の大幅な減額が見込めるので、銀行カードローンを債務整理の対象にしなくて済むことがあります。

銀行に受任通知を送付しなければ、そもそも銀行は口座名義人が債務整理していることを認知することができません。

そのため、債務整理の手続きに入っていても、口座凍結をされずに済むというわけです。

ただし、消費者金融会社から過払い金の請求や借金の大幅な減額が見込めないとき、また借金が大きく減額できても返しきれないほどの債務が残るときなどは、銀行カードローンも債務整理の対象とせざるを得ません。

その場合、そもそも任意整理ではどうしようもないため、すべての債権者を対象に個人再生や自己破産を模索していくことになります。

債務整理の前にやっておきたいこと

口座凍結されることは債務者の生活に大きな影響を与えます。

とりわけ、給与振込のために利用している口座がある場合は注意が必要です。

もしその口座が凍結されてしまえば、振り込まれた給与を引き出すことができなくなる恐れがあります。

ただ、受任通知を受けた後に振り込まれた給与に関しては、銀行側も債務の相殺対象にしてはならないという決まりがあります。

そのため、振り込まれた給与自体は守られますが、口座凍結されてしまえばどのみち引き出すことはできません。

ですから、もし給与振込口座を変えられるのであれば、受任通知を送付する前に他銀行へ変更しておくようにしてください。

会社の方針で口座を変えられない場合は、現金での支給に対応してもらうなどしましょう。

給与振込口座でなく、光熱費の引き落としなどに利用している口座があるときも、あらかじめ口座変更しておくと安心です。

また、受任通知を送付するタイミングを考えることも大切です。

依頼した代理人と相談して、口座変更や預貯金の引き落としが完了するまで待ってもらうようにしましょう。

なお、債務整理の最中でも、ほかの銀行で新たに口座を開設することは可能です。

口座凍結が気になるなら専門家に相談!

債務整理による口座凍結が心配なら、弁護士や司法書士など債務整理の専門家に相談してみてください。

口座凍結に関する的確なアドバイスをしてくれるはずです。

給与振込口座の変更などは債務整理の前にしておくべきですが、場合によっては変更するのに時間がかかってしまうこともあるでしょう。

そのあいだも債権者からの督促は続きますし、手続きが遅くなれば利息もどんどん膨らんでしまいます。

ですから、借金問題に悩んでいるなら、時を移さず専門家に相談するように心がけてください。

時間に余裕を持って対策が取れれば、口座の変更などもスムーズに進めることができます。

債務整理しても口座凍結を免れる方法もありますから、返しきれないほど借金が膨らむ前に早めの対策を取るようにしましょう。

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