特定調停で費用をかけずに毎月の返済額を減らす方法

特定調停で費用をかけずに毎月の返済額を減らす方法

任意整理の方法には色々あります。

そのなかでも、少しでも早く債務整理を行いたい人や弁護士やなどには依頼したくないという人は裁判所に特定調停を申し立てるとよいでしょう。

特定調停であれば費用をかけずに毎月の返済額を減らすことができます。

ただし、その場合にはいくつか気をつけておくべきポイントがあります。

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そこで今回は、特定調停とはそもそも何なのか、特定調停のメリットとデメリットにはどのようなことがあるのか詳しく解説しましょう。

そもそも特定調停って何?

特定調停とは、債権者の申し立てによって簡易裁判所が債権者と債務者のあいだに入り、返済条件の軽減などの合意が成立するよう働きかける制度です。

特定調停は専門知識がなくても申し立てが可能!

特定調停の大きな特徴は、特別な専門知識がなくても裁判所に申し立てることができるということです。

そのため、弁護士や司法書士に依頼するお金がないという人でも債務の整理を行うことができます。

どんな人が利用できるの?

特定調停法第2条によって、特定調停を利用できる人というのが定められています。

基本的には、現状のままだといずれ借金を返済していくだけの財産がなくなってしまうおそれのある人が利用できる債権者ですが、それ以外にも条件があります。

 

減額後の借金額を3年以内返済できる金額の人

特定調停は任意整理と同じように引き直し計算後の債務を3年以内に完済できるかどうかがポイントです。

もしも債務を3年以内に完済できないようであれば、申し立てをしても受け付けてもらえないでしょう。

実現可能な返済計画を示せなければ調停が成立しないためです。

そのためにも、継続して収入を得る見込みがあることも大切です。

書類作成や出廷が可能な人

特定調停は債務者自らが裁判所への申立てや出廷を行うため、それなりの手間と時間がかかります。

そもそも申し立てのためには財産状況や家族の収入、債権者名簿といった書類を作成する必要があります。

また、月に1回のペースで平日に2~3回程度、債務者本人が裁判所まで出廷しなければなりません。

仕事をしている人であれば平日に出廷のための時間を作れるかどうかが重要なポイントとなるでしょう。

任意整理とどこが違うの?

特定調停を行うかどうかを決める前に、任意整理と一体どこが違うのかということを把握しておきましょう。

特定調停は公的な手続き

任意整理とは、弁護士や司法書士が債務者の代理人としてあいだに入り、各債権者と和解交渉を行う私的な整理方法です。

しかし、特定調停は弁護士や司法書士の代わりに裁判所が仲裁役となります。

そうして債務者と各債権者との和解成立を支援する公的な手続きです。

特定調停では申し立て後に取立てが止まる

特定調停であれ任意整理であれ、どちらも調停が始まれば取立ては止まります。

ただ、任意整理が弁護士や司法書士に依頼すると直ちに取立てが止まるのに対し、特定調停の場合は裁判所への申し立てが受理されてから止まることになります。

この申し立てのためにはあらかじめいくつかの書類を準備しなければならないため、任意整理の場合よりも取立てが止まるまでに時間がかかることになるでしょう。

 

調停調書の強制力

特定調停によって合意が成立すると、裁判所は調停調書という書面を作成します。

この調停調書は裁判所が作る書面のため、裁判の判決と同じ効力があるのです。

このことを債務名義といいます。

一方、任意整理の場合も債務者と債権者とのあいだの合意が成立すれば和解書という書面を作成することになりますが、この書面には調停調書ほどの効力があるわけではありません。

特定調停をする際に気をつけておくべきこと

特定調停を申し立てる際には、あらかじめメリットとデメリットについてしっかり把握しておきましょう。

特定調停のメリット

特定調停によって債務整理を行う場合、まず挙げられるのは任意整理よりも費用がかからないということです。

そのほかにもいくつかあるので見ていきましょう。

債権者と直接交渉しなくてよい

特定調停の場合、申し立てが受理されると調停委員という第三者があいだに入って交渉が進められます。

そのため、申立人は和解の時まで債権者と顔を合わせることはありません。

その分だけ安心して交渉を進めることができるでしょう。

 

申し立てを行う債権者を選べる

債務を抱えている人のなかには、特定の債権者に対しては関係をこじらせたくないという人もいるでしょう。

特定調停の場合、調停を申し立てる債権者を選ぶことができます。

債務を抱えることになった理由は問われない

債務を抱えることになった理由がギャンブルなどの自己免責不許可事由であった場合、自己破産などでは手続きが認められない可能性があります。

しかし、特定調停の場合、債務を抱えることになった原因について問われることはありません。

資格制限されたり官報に掲載されたりしない

特定調停の申し立てをしたからといって、自己破産の申請のように特定の職業に就けなくなるなどの資格制限はありません。

また、官報にも掲載されません。

特定調停のデメリット

一方で、特定調停にはデメリットもあります。

メリットだけでなくデメリットについてもしっかり考慮することが大切です。

過払い金の返還が受けられない

特定調停は、あくまでも現在の借金に対して引き直し計算を行い、どのくらいの期間で完済するのかという合意をする制度です。

払いすぎた利息を回収するための制度ではありません。

そのため、もし債権者に過払い金が発生していた場合は、特定調停とは別に過払い金返還請求訴訟を裁判所に提起する必要があります。

任意整理であれば過払い金がどれくらい返還されるのかということを踏まえて返済の計画を立てられますが、特定調停の場合にはそれができません。

債権者が強制執行をしやすくなる

特定調停の成立によって作成される調停調書には強制力があります。

逆に言えば、もしも債務者がこの調停に従えなかった場合、債権者は直ちに給料差押えなどの強制執行ができるということです。

計画通りに返済できるのかということをよく考えずに特定調停を行うと、後で大変なことになるかもしれません。

調停委員が債務整理の専門家だとは限らない

特定調停の調停委員は、必ずしも債務整理の専門家だとは限りません。

そのため、ケースによっては引き直し計算をしなかったり将来利息を付したりなど、結果的に調停内容が申立人にとって不利なものになってしまうこともあります。

調停が必ず成立するとは限らない

特定調停を申し立てしたからもう安心というわけにはいきません。

特定調停の成立のためには、債権者の合意が必要だからです。

もしも債権者が同意しなければ、調停は成立しないので債務整理ができません。

ブラックリストに登録される

特定調停の申し立てを行うと、そのことは個人信用情報機関に事故情報として登録されます。

いわゆるブラックリストです。

そのため、一定の期間ローン審査に通らなくなったり、クレジットカードの新規発行ができなくなったりします。

特定調停を成立させるためのポイント

特定調停が成立するかどうかは、債権者の同意を得られるかどうかが大きなポイントとなります。

そこで、債権者を納得させて調停を成立させるためのポイントについて詳しく解説しましょう。

返済額の提示は現実的に!

調停では、債務者から返済額を提示します。

このとき、毎月5,000円で100回払いなど、債権者にとってあまりにも非現実的だと感じられるような返済額を提示し続けると調停そのものが不成立に終わってしまう可能性があります。

返済額の提示はできるだけ現実的に、譲歩できるぎりぎりのラインで交渉することが大切です。

返済金額をステップアップ方式にしてもらう

特定調停は、本来3年以内で完済することがその目的です。

長くても5年以内ということが目安になります。

そうすると最大で60回までの分割払いが利用できるわけです。

このとき、すべての支払を同じ金額にしなければならないというわけではありません。

最初の12回は5,000円、その後の12回は1万円というように、ステップアップ方式にするのもひとつの方法です。

債権者との交渉がどうしても折り合わない場合に有効です。

調停委員に屈しないことも大切

裁判所によって選ばれる調停委員はさまざまな人がいます。

申立人に対して高圧的な態度を取るような調停委員もいないわけではありません。

そして、調停委員によっては相場よりも高い金額で和解することを勧めてくるといったケースもあります。

そのような場合でも、自分が提案する返済方法を主張することが大切です。

とはいうものの、あまり自分の主張ばかり押し通しても結果として調停が不成立となってしまいますので、上手に折り合いを付ける必要があるでしょう。

特定調停を申し立てる前にメリットとデメリットをしっかり把握しておこう!

特定調停にはメリットも多くあるもののデメリットもあります。

とりわけ弁護士や司法書士に頼らずに利用できるということは、逆に言えばリスクや手間、時間を自分で背負う必要があるということを忘れてはなりません。

特定調停と任意整理の違いをよく把握したうえでメリットの多い方法を選ぶようにしましょう。

事務所選びのコツ

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