債務整理は自分でできるのか?

債務整理は自分でできるのか?

借金の悩みから解放されたいなら、債務整理をやらない手はありません。

しかし、債務整理を専門家に依頼するとなれば、相談料や成功報酬を代理人に支払わなければなりません。

ただでさえ借金に苦しんでいるなかで、そうした費用まで支払うことになるのはできれば避けたいところです。

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実は債務整理は自分ですることも可能です。

ただ、自分で債務整理をすることにはデメリットも伴います。

もし自分で行おうとしているなら、そのメリットとデメリットをしっかり確認してから手続きを始めることが大切です。

任意整理を自分ですることは可能だが…

債務整理のなかでも、任意整理は最も穏便に借金問題を解決できる方法と言えます。

任意整理では、債務者と債権者が交渉することで借金問題を解決に導こうとします。

交渉が成立すれば、借金の減額や返済の猶予を勝ち取ることができます。

もし任意整理を自分で行うことになれば、自ら債権者との交渉に臨むことになるでしょう。

任意整理では、まず債権者に取引履歴の開示を求めます。

その取引履歴をもとに、利息の引き直し計算を行い、払いすぎている利息がないかどうか調べます。

このとき、もし払いすぎている利息があれば、過払い金の返還請求をすることが可能です。

自分で任意整理する場合は、返還請求も自ら行わなければなりません。

また、返済計画を立案して、借金の減額や利息の猶予の交渉なども自分で行う必要があります。

ただ、自分で任意整理を行えば、専門家に依頼料を払う必要がなく、借金の処理にかかる費用を大きく節約することができるでしょう。

任意整理の基本的な手順は、自分で行う場合も専門家に依頼する場合も変わりません。

しかし、債務者本人の交渉に債権者が応じてくれるかどうかは微妙なところです。

債務者自らが借金を減らしてくれと頼んできても、それに応じてくれる債権者は決して多くないと考えなければならないでしょう。

もちろん、債務者本人でも取引履歴の開示や引き直し計算は可能です。

ただ、債権者のなかには、法律の専門家以外とは交渉しないという方針を徹底しているところも少なくありません。

ですから、やはり任意整理は専門家に依頼するのが最も成功の確率が高い方法と言えるでしょう。

 

個人再生は専門家に依頼したほうが良い

債務整理には個人再生という方法があります。

個人再生は借金を大幅に減額することができる方法です。

作成した再生計画を裁判所に認可してもらえれば、原則として債務が5分の1に減額され、3年~5年かけて少しずつ借金を返済していくことができるようになります。

自分で個人再生をする場合も、弁護士や司法書士に支払う費用を節約することができます。

ただ、個人再生の場合、裁判所が介入することになるため、裁判所に対して手数料を支払わなければなりません。

個人再生では、裁判所から再生委員という人が選ばれます。

この再生委員は、個人再生の手続きが正しく行われるかどうかを監督する立場の役職です。

個人再生を行うと、その再生委員の報酬として裁判所に予納金というお金を納めなければなりません。

その予納金が少なくとも20万円ほどかかります。

しかも、個人再生を自分で行うことになれば、そのために必要な書類を自分で用意しなければなりません。

再生計画の作成も自ら行う必要があります。

もともと個人再生はある程度の収入がなければ選ぶことのできない手続きです。

収入があるということは何らかの仕事をしているということです。

必要な書類の用意や再生計画の作成は複雑な処理を必要とします。

仕事をしていれば、それに割く時間を作ることも難しいので、やはり専門家に依頼するのが一番でしょう。

自己破産を自分でするのと専門家に任せるならどっちが良い?

 

債務整理の費用をとにかく節約したいなら、自分ですることを選択肢に入れても良いかもしれません。

しかし、その分だけ処理するべきことが多くなることも念頭に置く必要があります。

自分で自己破産を行う場合、まず住民票や戸籍謄本、給与明細、源泉徴収票など、さまざまな書類を用意する必要があります。

必要書類は全国の裁判所によって変わります。

何の書類が必要かしっかり確認しておきましょう。

裁判所への申立書も自分でしたため、申立書を提出する際は予納金を納付しなければなりません。

自己破産の予納金は約1万円が相場です。

また、債権者との交渉なども自ら行い、手続きを遂行していきます。

こうした作業を自分で行えば、支払うべき費用は裁判所に納付する予納金や手数料だけで済みます。

一方、専門家に依頼すると、その分だけ費用は高額になりますが、それに見合うだけの対価を得ることができます。

まず、債権者からの取り立てを強制的に停止することができます。

依頼した専門家が債権者に債務整理をする旨を通知した時点で取り立ては停止します。

これは自己破産に限ったことではなく、任意整理でも個人再生でも専門家に依頼すれば手続きの最中は取り立てが止まります。

また、専門家が作成した書類は信頼度が高いため、専門家に依頼して自己破産した場合は破産申請を即日で行うことが可能です。

自分で自己破産をする場合は、専門家に依頼するメリットも認識したうえで行うようにしましょう。

比較的自分で手続きしやすい特定調停

債務整理のなかでも、特定調停は比較的自分で手続きしやすい方法です。

特定調停は、簡易裁判所の仲裁を得て、債権者と債務者が借金問題について交渉するという仕組みになっています。

法律に明るくない人であっても、特定調停なら裁判所の力を借りることができます。

裁判所への申立て手続きの仕方も裁判所の書記官が教えてくれますし、債権者との交渉では調停委員会が間に入って交渉を主導してくれます。

裁判所を介しての交渉となるので、債権者と面と向かって交渉する必要もありません。

また、資格制限されることもなく、自己破産のように財産を失う心配もないでしょう。

特定調停の間は債権者からの取り立てもストップします。

一方、そんな特定調停にもデメリットはあります。

まず、裁判所への出廷は基本的に平日です。

仕事をしている場合は、出廷するのが難しい場合があります。

また、任意整理と比べて、思ったように借金の額が減らないことも珍しくありません。

裁判所がサポートしてはくれますが、面倒な書類作成なども基本的には自分で行う必要があります。

書類作成に時間がかかれば、その間も取り立ては続いています。

特定調停の末、借金の返済が不可能と裁判所が判断すれば、個人再生や自己破産に手続きが移行されてしまうケースもあります。

特定調停の交渉は、裁判所の仲裁に頼りきるのではなく、自分でも積極的に交渉に参加して主張する必要があると言えるでしょう。

どちらがお得になるかよく検討しよう

債務整理を自分で行うメリットは、とにかく費用を節約できるという一点に尽きます。

もちろん、債務整理にかかる費用も無視できません。

たとえば、個人再生を行う場合、専門家への依頼料で40万円~60万円ほど費用がかかります。

これは借金に苦しんでいる人にとって大きな金額です。

任意整理でも、自己破産でも、専門家に依頼すれば高額の費用が発生するでしょう。

借金を解決するために債務整理をするのに、その債務整理でお金がかかってしまえば元も子もないでしょう。

しかし、専門家に依頼したことで得られる恩恵も小さなものではありません。

もし過払い金があっても、債権者はそれを隠していることも珍しくありません。

法律に詳しくない人だと、本来なら過払い金として何十万円も取り戻せたにもかかわらず、それを見逃して損をしてしまうことがあるのです。

法律の専門家に依頼しておけば、過払い金を見過ごすこともないでしょう。

専門家としての信頼度も高いので、個人再生や自己破産などでは、手続きをスピーディーに済ませることも可能となります。

債務整理を自分で行うという選択肢もありますが、実際どちらがお得になるかよく考えたうえで、最適な選択をできるように心がけましょう。

事務所選びのコツ

メリット、デメリットがあって結局のところ!!どう選べば?

(1)解決実績が多いこと

・過払い金問題に関する案件を受任した経験が豊富であり、かつ多くの解決実績がある

(2)無料法律相談を活用して相性の良い事務所を選ぶ

・ギクシャクした人間関係だと自分の意見を伝えにくく、手続きもスムーズに進みません

・人間的に相性がよいと感じた事務所に依頼するようにしましょう

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