債務整理をすると携帯が使えない?債務整理とスマホ・携帯電話のカンケイ

債務整理をすると携帯が使えない?債務整理とスマホ・携帯電話のカンケイ

任意整理、個人再生、自己破産などの債務整理をすると、携帯電話が使えなくなるという噂があるようです。債務整理したからといって、それにより携帯電話を手放さなければならないわけではありませんが、少なからず影響があります。

「債務整理したあとも、今まで使っていた携帯電話はそのまま使えるの?」
「債務整理したあとも、新たに機種変更できるの?」
今回はそんな疑問にお答えします。債務整理と携帯電話の関係を知っておきましょう。

携帯料金を滞納すれば債務整理とは関係なく強制解約になる

携帯料金を滞納すれば、2~3ヶ月程度で携帯電話会社から強制解約されますから、債務整理をしようがしまいが、携帯電話は使えなくなります。
携帯電話の通話料の滞納情報は、各社間で共有されています。もしauを滞納により強制解約になった場合には、auだけでなく、ドコモやソフトバンクでも新規契約ができません。携帯料金を滞納して解約になれば、キャリアを変えても携帯電話をもつことができなくなってしまうのです。

携帯電話の本体代金も完済しており、通話料の滞納もない場合には、債務整理により携帯電話が解約になることはありません。

 

債務整理後、今まで使っていた携帯電話はそのまま使えるの?

任意整理の場合には、自分が整理したい借金だけを整理できますから、滞納がない携帯電話は問題なく使い続けることができます。問題は、自己破産や個人再生の場合です。

自己破産や個人再生では、全ての借金(住宅ローンを除く)を裁判所に届出しないといけませんから、携帯電話本体代の分割代金も本来届出するのが原則です。ここで、裁判所に届出すれば、携帯電話会社にも連絡がいきますから、強制解約されてしまいます。

債務整理の現場では、自己破産や個人再生の手続きをする場合に、携帯電話の分割払い残金がそれほど高額でなければ、司法書士の判断により裁判所に届出しないことが多いようです。高額の機種を分割払いで買ってまだ間もないようなケースなら別ですが、通常のケースなら、携帯電話の分割払い残金を届出しなくても、特に問題になることはありません。

携帯電話を使い続けたいがために、破産手続き前に分割払いの残金を一括払いすることを考える人もいるかもしれません。しかし、これをすると一部の債権者にだけ有利になる返済をした(偏頗弁済)とみなされ、免責が受けられなくなる可能性があります。自分の判断で行動するのではなく、司法書士の判断に従った方が賢明です。

債務整理後、携帯電話の機種変更はできるの?

債務整理が携帯電話にいちばん影響するのは、債務整理後に携帯電話を購入するときです。債務整理をしたからと言って、それだけで携帯電話の新規契約や機種変更を断られることはありませんが、本体購入のときに、スムーズにいかないことがあります。

債務整理をすれば、どの方法であっても、信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。俗にいうブラックリストに載ってしまうということです。今は携帯電話本体を分割払いで購入するのが標準的ですが、ブラックリストに載ってしまうと分割購入の審査に通らない可能性があります。

実際には、審査を通すかどうかは携帯電話会社の判断になります。たとえ債務整理の事実があっても、それまでに携帯料金の滞納実績がなければ、分割購入できる可能性は高くなります。もし分割購入が不可能であっても、現金一括払いであれば、問題なく携帯電話本体を購入できます。

債務整理後に携帯電話の新規契約ができない場合はどうすればいい?

携帯料金の滞納や自己破産により携帯電話会社から強制解約された場合には、それ以降5年程度、どこの会社の携帯電話も持てなくなってしまいます。どうしても携帯電話を使いたい場合には、家族名義の携帯電話をもつか、プリペイド携帯を利用することを検討しましょう。

携帯電話を使い続けたかったら、債務整理中でも携帯料金だけは払い続けておく必要があります。もし滞納してしまった場合でも、強制解約になる前であれば支払いはできますから、手遅れになる前に払っておきましょう。

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