生活保護を受けているときは債務整理を利用できない?

生活保護を受けているときは債務整理を利用できない?

借金を返済したり減らしたりすることは、生活を立て直し安定した日々を取り戻すことにつながります。

困窮状態を脱したい場合、借金を減らす方法として法的に認められている「債務整理」の利用を検討する人も多いでしょう。

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債務整理には複数の方法がありますが、それぞれに条件があり、対象となるケースも異なります。

この記事では生活保護と債務整理の基礎知識、生活保護を受けていても利用可能な債務整理について詳しく説明していきます。

債務整理の種類

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」「過払い金請求」の4種類があります。

弁護士や司法書士に依頼することにより直接債権者と交渉したり、裁判手続きを経るなどして借金を減らしたり無くしたりする手段です。

任意整理とは

「任意整理」とは貸金業者などの債権者との話し合いにより、今後の返済計画を認めてもらう手段です。

生活に無理のない返済額を分割払いすることや返済にかかる利息をカットしてもらうことができます。

財産を維持しながら債務の整理ができ、周囲に知られずに手続きすることが可能ですが、経営悪化などを理由に任意整理に応じない業者も増えており、手続きができたとしても借金自体はそのまま残ります。

個人再生とは

「個人再生」とは「個人民事再生」のことで、従来法人を対象としていた「民事再生手続き」を個人に拡充したものです。

裁判手続により債務を5分の1程度まで減らすことができるうえ、減額後の借金についても長期分割払いにすることができます。

住宅ローンが残っている自宅がある場合、自宅を処分せずに債務整理ができる「住宅資金特別条項」があるのも大きな特長です。

ただし、再生手続きを始めるにあたって厳しい要件が設けられており、再生計画や「住宅資金特別条項」を裁判所に認可してもらうにはさらに厳しい審査があります。

 

自己破産とは

「自己破産」とは借金をしている人が所有する財産を処分して債権者への返済に充てる制度です。

財産を処分しても支払いきれないほど借金が多い場合、残りの金額については「免責手続き」が取られます。

ほとんどの場合で借金の返済義務が免責されるため、借金がない状態にすることが可能です。

一方で、生活必需品を覗く財産の処分、ブラックリストへの10年間の掲載、破産手続き中は公的な資格を使った仕事ができないなどのほか、自己破産をしたことが官報に公告されるため周囲に知られてしまう可能性は否めません。

それでも借金がなくなるという強力なメリットがあるため、生活を圧迫している場合には有効な手段だと言えるでしょう。

過払い金請求とは

テレビCMなどにより一般にも浸透してきた「過払い金請求」という言葉ですが、その名の通り、貸金業者に払いすぎていた利息を取り戻すことができる制度です。

利息制限法で定められた制限利率を超える利息を支払っている場合、これを返還してもらうことができます。

まだ借金の返済が残っている場合は、過払い金があったとしても元本の返済に組み込まれるため、借金の返済が完了していて過払い金がある場合に請求が可能です。

生活保護の目的と受給要件

生活保護を受給している人のなかには、借金で生活が圧迫されているケースも多いでしょう。

借金が減れば生活は安定するかもしれませんが、実際に生活保護を受けながら債務整理を行うことは可能なのでしょうか。

検討する前に、今一度生活保護について確認していきましょう。

生活保護制度は、生活困窮者に対して必要な保護と最低限の生活を保障し、自立を助長することを目的とした制度です。

世帯員全体が資産や能力など、あらゆるものを最低限の生活のために活用することが保護の大きな条件となっています。

預貯金はもちろんのこと、自宅以外の土地や家屋などがある場合は売却して生活に活用することが求められます。

働くことが可能な人は働き、年金や手当がある場合はそれらを生活費に充てなければなりません。

親族など扶養義務者から援助を受けられる場合は援助を受けるなど可能な限りのことを行ったうえで、それでもなお世帯の収入が最低生活費に満たない場合には保護が適用されます。

 

生活保護費受給者が行える現実的な債務整理とは

生活保護で支給される生活保護費は、健康で文化的な最低限の生活を営むためのものです。

そのため、借金の返済を生活保護費から行うと生活ができなくなってしまうはずです。

生活保護費から借金を返済することは生活保護制度の趣旨には明確に反し、生活保護を打ち切られる理由にもなりかねません。

生活保護を申請する際に借金がある場合は、きちんと申告しておく必要があります。

債務整理のうち「任意整理」「個人再生」は借金を減らしたり無理のない範囲で分割支払いを可能にしたりする制度であり、借金自体は返済し続ける必要があります。

生活保護費から借金を返済することは、上記の理由からできないため現実的な手段ではありません。

現実的な方法として考えられるのは「自己破産」や「過払い金請求」です。

「自己破産」は多くの場合で借金をなくすことができる一方で「過払い金請求」には注意が必要なので次項で説明していきます。

「過払い金」は生活保護対象者の「所得」になる

過払い金請求は借金を返済し終えている場合に有効な方法です。

生活保護費受給者の場合、取り戻すことができたお金は「所得」となり、過払い金を生活費に充当できる期間は生活保護費の需給を停止するか、相当する金額を返金することになります。

もし申告せずに生活保護費を受給し続けていた場合は不正受給となるため注意が必要です。

過払い金が生活保護費に足りなくなったら生活保護を再開することができます。

生活保護の要件には「あらゆるものを最低限の生活のために活用すること」とあるため、過払い金請求を行い生活費に充てることは行うべきことですから、できれば生活保護を申請する前に行っておきたい手段と言えます。

しかし、そのことにより家計が潤ったり、生活の立て直しに直結したりするものではないことは覚えておきましょう。

生活保護を受給している世帯では、借金をすることが禁じられています。

仮に借金を行っていた場合、借入金も「所得」とみなされるため、相当する金額を返金する必要があります。

これらのことも合わせて覚えておきましょう。

最も有効な手段は「自己破産」

生活保護費受給者に最も有効な債務整理は「自己破産」と言えるでしょう。

ここでは、自己破産のメリットとデメリットを説明します。

自己破産のメリット

自己破産をすることのメリットは何といっても借金がなくなることです。

自己破産手続きには財産の処分が必要ですが、生活に最低限必要な財産「自由財産」に限っては処分しなくてもよいとされています。

このため、生活の基盤をある程度残すことも可能です。

破産手続きが開始されると借金の取り立てや強制執行も禁止されます。

たとえば、給料などをすでに差し押さえられている場合、差し押さえが停止されるという利点もあります。

 

自己破産のデメリット

自己破産には大きなメリットがある反面、相応のデメリットもあります。

たとえば、破産手続きの開始から10年間はブラックリストに登録され、官報に掲載されて公告されることなどです。

官報を一般の人が購読している可能性は低いですが、周囲の人に自己破産が知られる可能性もないわけではありません。

自己破産の手続き中は資格の利用が制限されるため資格が必要な職業にはつけなくなりますが、自己破産が許可されると資格制限はなくなります。

手続き中は、ほかにも「住居の移転に許可が必要」「長期の海外旅行が制限される」「破産管財人による郵便物確認」といった制限がありますが、いずれも手続き中の数カ月に限った話で一生続くというわけではありません。

専門家に相談してより良い解決策を

生活保護費を受給していても債務整理を行うことは可能です。

一般的に現実的な債務整理は「自己破産」ですが、世帯ごとに借金や生活保護の状況を鑑みて判断する必要があります。

こうした問題に詳しい弁護士や司法書士などの専門家に相談して、最善の解決策を探し、生活の立て直しに役立てましょう。

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